平成 25年 2月 16日

我孫子三田会会則

第一章  総則

(名称)

第 I 条 本会は我孫子三田会と称す。

(構成)

第 2 条 本会員は、我孫子市及び近隣地域に在住する塾員・塾生をもって組織する。

(事務所)

第 3 条 本会の事務所は事務局長宅におく。

第二章  目的

(目的)

第 4 条 本会は、会員及びその家族との親睦を計る会とする。

(事業)

第 5 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 総会、親睦会などの開催

(2) 会報、名簿などの発行

(3) その他、前条の目的にかなう事業

第三章  役員

(役員)

第 6 条 本会に、次の役員を置く。

(1)会 長 1名

(2) 幹 事 若干名

(3)事 務 局長 1名

(4) 会 計 1名

(5) 相 談 役 1名

(役員の任務)

第 7 条

(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。

(2)幹事は会長を補佐し、会務の運営に当たる.

(3)事務局長は、会の庶務し, 必要に応じて会長の任務を代行する。

(4) 会計は会の金銭の出納の任をする。

(5) 相談役は、会務の運営の助言を行う。

(役員の任期)

第 8 条 役員の任期は、特に定めない

役員は総会において選任する。

役員に欠員を生じたときは, 適宜役員会で選任摘充する。

第四章 機関

(会議)

第 9 条 本会の機関は、総会及び役員会とする。

総会は、毎年1回会長が招集する。

役員会は、随時必要がある場合、会長が召集する。

総会は、

1) 役貝の選出

2) 事業報告

3) 会計報告

4) 事業計画

5) その他重要事項

について議决を行う。

(会計)

第 10 条 会計年度は、総会から次冋総会までの期間とする。

第 11 条 本会の経費は、会費、寄付金、事業収入などで賄う。

(重要事項の决定)

第 12 条 本会の、規約、会費、重要事項の変更は総会で決定する。

(その他の事項)

第 13 条 この会則に定めない事項は都度、役員会に於いて協議し決定する。

昭和 55年 6月 我孫子三田会会則 作成

平成 25年 2 月 我孫子三田会会則 更新