平成 25年 2月 16日
我孫子三田会会則
第一章 総則
(名称)
第 I 条 本会は我孫子三田会と称す。
(構成)
第 2 条 本会員は、我孫子市及び近隣地域に在住する塾員・塾生をもって組織する。
(事務所)
第 3 条 本会の事務所は事務局長宅におく。
第二章 目的
(目的)
第 4 条 本会は、会員及びその家族との親睦を計る会とする。
(事業)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 総会、親睦会などの開催
(2) 会報、名簿などの発行
(3) その他、前条の目的にかなう事業
第三章 役員
(役員)
第 6 条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2) 幹 事 若干名
(3)事 務 局長 1名
(4) 会 計 1名
(5) 相 談 役 1名
(役員の任務)
第 7 条
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)幹事は会長を補佐し、会務の運営に当たる.
(3)事務局長は、会の庶務し, 必要に応じて会長の任務を代行する。
(4) 会計は会の金銭の出納の任をする。
(5) 相談役は、会務の運営の助言を行う。
(役員の任期)
第 8 条 役員の任期は、特に定めない
役員は総会において選任する。
役員に欠員を生じたときは, 適宜役員会で選任摘充する。
第四章 機関
(会議)
第 9 条 本会の機関は、総会及び役員会とする。
総会は、毎年1回会長が招集する。
役員会は、随時必要がある場合、会長が召集する。
総会は、
1) 役貝の選出
2) 事業報告
3) 会計報告
4) 事業計画
5) その他重要事項
について議决を行う。
(会計)
第 10 条 会計年度は、総会から次冋総会までの期間とする。
第 11 条 本会の経費は、会費、寄付金、事業収入などで賄う。
(重要事項の决定)
第 12 条 本会の、規約、会費、重要事項の変更は総会で決定する。
(その他の事項)
第 13 条 この会則に定めない事項は都度、役員会に於いて協議し決定する。
昭和 55年 6月 我孫子三田会会則 作成
平成 25年 2 月 我孫子三田会会則 更新
